ガバナンス
コーポレートガバナンス
【基本的な考え方】 SMCは、意思決定の迅速化と経営の透明性の確保を両立させたコーポレートガバナンス體制の確立が、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、株主の皆様の権利保護を図るために極めて重要であると認識しています。
【取締役會】 取締役會は、法令、定款および取締役會規程にしたがい、経営に関する重要事項について審議し、報告を受け、決議を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しています。
【監査役會】 監査役會は、法令、定款および監査役會規程にしたがい、監査役監査に関する重要事項を決定するとともに、內部監査部門および會計監査人等から報告を受け、取締役の職務の執行を監査しています。
【取締役會の諮問機関等】 取締役會の諮問機関として、任意の「指名?報酬委員會」「サステナビリティ委員會」を設置しています。両委員會は、獨立社外取締役が全體の過半數を占め、委員長を務めることと定められています。 また、代表取締役社長の諮問機関として、當社および主要子會社4社の社長から成る「アドバイザリー?コミッティ」を設けています。
【獨立役員協議會および筆頭獨立社外取締役】 社外取締役および社外監査役のみで構成する「獨立役員協議會」では、自由闊達な意見交換と情報交換を行い、必要に応じて取締役會への提言を行います。 社外取締役の互選により、筆頭獨立社外取締役を選定し、社外取締役と取締役會?監査役會?執行部門との連絡調整の円滑化を図るとともに、投資家の皆様との対話にも対応いただいています。