CE=フランス語のCommunauté Européenne(歐州連合の前身である歐州共同體)や
Conformité Européenneに由來
EU 域內(nèi)へ裝置や製品を輸出するときに、安全基準(zhǔn)を満たしていることを証明するのが CE マークです。
EU 加盟國およびその他対象國內(nèi)で製品を流通させるためには、製品に該當(dāng)する歐州指令全てに適合して、製造メーカーによ
る適合宣言(自己宣言書)を準(zhǔn)備して、製品に CE マークを表示することが義務(wù)付けられています。
CE マークが表示されない製品は、歐州域內(nèi)での流通はできません。
対象國は、主に EU 加盟國ですが、ノルウェー、アイスランド、(スイス)、リヒテンシュタインなどの歐州自由貿(mào)易連合
(EFTA)、およびトルコなどです。(2021 年 8 月現(xiàn)在)
英國の EU 離脫に伴い、CE マーキングに代わり、英國市場へ裝置や製品を輸出するときに、安全基準(zhǔn)を満たしていることを証
明するのが UKCA マークです。
EU 加盟國およびその他対象國內(nèi)で製品を流通させるためには、製品に該當(dāng)する歐州指令全てに適合して、製造メーカーによ
る適合宣言(自己宣言書)を準(zhǔn)備して、製品に CE マークを表示することが義務(wù)付けられています。
CE 同様に、英國市場で製品を流通させるためには、製品に該當(dāng)する英國規(guī)則全てに適合して、製造メーカーによる適合宣言
(自己宣言書)を準(zhǔn)備して、製品に UKCA マークを表示することが義務(wù)付けられています。
UKCA マークが表示されない製品は、英國內(nèi)での流通はできません。
対象國は、グレートブリテン島(イングランド、ウェールズおよびスコットランド。
以下「英國」とする)です。北アイルランドは、CE マ
ーキングが引き続き有効です。
|対象製品
電気製品、産業(yè)機(jī)械、醫(yī)療機(jī)器、防爆機(jī)器、圧力機(jī)器など
|法令と規(guī)格
法令は、市場內(nèi)で製品の自由な流通ができるように公布されたものです。それぞれの規(guī)格に適合することで、法令を満たすこと になります。
製品によっては、1つ、あるいはそれ以上のEU指令や英國規(guī)則が該當(dāng)します。
EUおよび英國市場で規(guī)制される製品には、それぞれの輸出入規(guī)制が導(dǎo)入されていますので、ご注意ください。
電気?電子部品を使用している空気圧機(jī)器にはEMC、低電圧のいずれか、または両法令、さらにRoHSが対象となります。
EUの対象となるEU指令に全て準(zhǔn)拠することで、CEマーキングを行います。
英國では、対象となる英國規(guī)則に全て準(zhǔn)拠することで、UKCAマーキングを行います。
上記の整合規(guī)格は、主にEN規(guī)格を用いています。
SMCの製品に関係する主要な法令は次のとおりです。
1 低電圧指令
定格電圧 AC50?1000V, DC75?1500V で動(dòng)作する機(jī)器が対象。電気?電子機(jī)器の電気的な安全を要求。
2 EMC
電気?電子機(jī)器が対象。
電磁環(huán)境両立性(EMC)に関して定めた指令で?他の裝置に悪影響を及ぼす電磁ノイズ発生(Emission)と他の裝
置から放出される電磁ノイズに対するノイズ耐性(Immunity)の両方の対策を要求
3 機(jī)械
工作機(jī)械、射出成形機(jī)、自動(dòng)機(jī)等を中心とした産業(yè)用機(jī)械が対象
安全機(jī)能を提供する機(jī)械製品も対象となります。
4 簡易圧力容器
炭素鋼やアルミの溶接された容器。內(nèi)圧 0.5 bar を超える空気または窒素を保有しており、30barを超えることは出來ない。設(shè)計(jì)圧力(PS)と內(nèi)容積(V)の積が 50 bar?Lを超えて、10,000 bar?L以下が対象。対象となる圧力容器は、型式検査が必要。
5 圧力機(jī)器
最大許容圧力が 0.5bar を超える圧力機(jī)器(圧力容器や配管、大型フィルタ)。
シリンダをエアタンクとして使用する場合にも該當(dāng)。
使用流體の種類、內(nèi)容積、配管口徑によって分類され、一部型式検査が必要。
「SEPカテゴリ」の該當(dāng)製品はこちら
カテゴリⅠに満たない分類で、カテゴリⅠ、Ⅱ、Ⅲ、またはⅣの適合性評価の対象ではない
が、「Sound Engineering Practice」に従って設(shè)計(jì)および製造される必要がある圧力機(jī)器。
SEPカテゴリの製品はCE/UKCAマークを表示出來ません。
6 防爆機(jī)器
爆発の可能性がある雰囲気內(nèi)での使用を目的とした電気?電子機(jī)器の他に、摩擦?衝撃?摩耗が生じる空圧アクチュエータ
(シリンダ)類が対象
製品銘版および自己宣言書には、CE/UKCA マークと共に ATEX マーク、防爆記號を表示。
詳細(xì)はこちら
7 RoHS
電気?電子部品搭載機(jī)器が対象。
電気?電子部品に含まれる特定有害物質(zhì)を使用制限 RoHS ぺージへ
継手など非電気機(jī)器は CE/UKCA マークの対象とはならないが、EU および英國內(nèi)では RoHS 指令準(zhǔn)拠品の使用が原則必須。
8 無線機(jī)器
無線通信機(jī)能を備えたデバイスで、無線通信/無線測定の目的で意図的に電波を放射/受信する電気?電子製品、またはアンテナなどを備えた電気?電子製品が対象。
|CE/UKCA マークの表示と自己宣言書
CE/UKCA マークとは、“製造メーカー自身が、法令に適合していることを証明するマーク”です。SMC では、適合する全ての弊
社の製品について、該當(dāng)規(guī)格の適応規(guī)準(zhǔn)を明確にし、製品の安全性を確認(rèn)した上で、自己宣言を行っています。
また、必要に応じ製品を認(rèn)証機(jī)関に提示し、該當(dāng)規(guī)格に沿った検査を?qū)g施する事で、安全性を確認(rèn)し、その機(jī)関が発行する
適合証明書(認(rèn)定書)をもとに自己宣言を行っている場合もあります。